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やさしい法人融資



手形割引の教室



第2問





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銀行出身税理士の「やさしい法人融資」
〜手形割引の教室〜

第2問
割引してもらった手形が不渡りになったらどうなるのですか


法律では手形割引は手形の売買、すなわちお金をもらって銀行に手形を売り渡すことだとされています。
しかし皆さん、ほんとうは手形の割引は「手形を担保にして銀行から融資を受けること」なのです。
その意味は割引した手形が不渡りになったときにこそわかります。

もし手形を売り渡したのであれば
「もうその手形は銀行に売ったのだから、不渡りになろうがうちは何の関係もありませんよ。もちろん手形と引き換えに銀行からもらったお金はうちのものですよ」と言えるはずです。

しかしそうではありません。割引をした銀行は「買戻し請求権」という伝家の宝刀を持っているからです。
手形が不渡りになれば銀行はこう言います。
「あなたが割引した手形は不渡りになりました。手形はお返ししますので、逆にあなたはお金を返してください」と。
これが買戻しです。銀行員は俗っぽく「お迎えに来てもらう」などと言います。

買戻しをすれば手形はあなたの手元に戻ってきます。しかししょせんは不渡手形、その手形を振出人に突きつけて「払ってくれ」と言ったところで振出人は払うことはできないでしょう。そもそもお金がなくて不渡りを出してしまったのですから。

もしあなたが割引で得たお金をすでに使ってしまっていて買戻しができなければどうなるでしょう。
それは銀行にとって不良債権となり、銀行はいつまでもあなたに支払いを請求することになります。
比較的手軽な資金調達方法と思われている手形割引ですが、しかしそれは銀行にとっても、割引をするあなたにとっても、リスクをはらんだ「融資」そのものなのです。
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