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やさしい法人融資



手形割引の教室



第17問





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銀行出身税理士の「やさしい法人融資」
~手形割引の教室~

第17問
形式不備とは何ですか?②


前問に引き続き、手形の形式不備について説明します。

形式不備その2 押印もれ

振出人が法人の場合、振出人欄の住所、法人名、代表者名、㊞がすべてそろっているかどうか確認してください。
組み合わせタイプのゴム印を使用している場合、住所、法人名、代表者名のどの部分が抜けていても形式不備となります。
また代表者名には役職名が付されていなければなりません。

正しい例

   大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号
        大阪商事株式会社
      代表取締役 大阪太郎 ㊞

形式不備その3 為替手形で訂正印が片方だけ

為替手形は振出人と引受人が協力して作成する手形ですから、たとえば支払期日を間違えて訂正する場合も両者が訂正印を押す必要があります。
しかし片方の訂正印しか押されていない手形がしばしば見受けられます。

形式不備その4 振出日と支払期日が逆順

時間は過去から未来へ流れるものですから、手形の支払期日は必ず振出日より後の日付になるはずです。
ところが、たとえば振出日が平成19年11月30日、支払期日が平成19年3月31日などと記された手形があります。

これは回転型の日付印を使っている会社で、年をまたぐ手形を作成するときによくあるミスです。
上の例では、支払期日は本当は平成20年3月31日なのですが、担当者は月と日の部分のゴム印を回して、年のゴム印を回し忘れてしまったのです。

形式不備その5 振出日が暦にない日付

暦にない日付とは4月31日や9月31日、閏年以外の2月29日などです。振出日欄にこのような日付が記された場合、判例ではその手形は無効となります。
それでは支払期日がこのような日付の場合はどうでしょうか?

実は支払期日については暦にない日付はその月の末日と見なされて有効となります。
たとえば4月31日なら4月30日と見なされるわけです。

このミスも回転型の日付印を使っている場合によく見られます。
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