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やさしい法人融資



手形割引の教室



第18問





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銀行出身税理士の「やさしい法人融資」
〜手形割引の教室〜

第18問
形式不備とは何ですか?B


ここまで形式不備について説明しましたが、ここでは逆に形式不備ではないものを説明します。


形式不備ではない例その1 収入印紙の貼り忘れ

手形は金額に応じて収入印紙を貼る必要がありますが、たまにこれを貼り忘れている手形があります。
印紙の貼り忘れだけでは形式不備とはならず、それを理由に銀行から割引を断られることはほとんどないと思われます。

でも印紙の貼り忘れは印紙税法違反で、税務署に見つかればペナルティが課されます。
貼り忘れないようにしてくださいね。


形式不備ではない例その2 振出日・受取人が空欄

振出人や金額が空欄の手形はもちろん銀行では受付してくれませんが、振出日・受取人が空欄の手形はよく見られ、銀行でも(他に問題がなければ)普通に割引してもらえます。

ちなみに振出日を空欄にするのは支払サイトをわからなくするため、受取人を空欄にするのは譲渡しやすくするためです。


形式不備ではない例その3 振出人欄がサインのみ

外資系の会社が振り出す手形では、届出印の押印ではなく、社名の下に代表者がサインする方法が一般的です。

この場合はサイン自体を取引銀行に届出しているはずですから形式不備ではありません。
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