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第6問
返済期間を延長することはできますか?

国民健康保険や国民年金では所得の低い人の支払額を減らしたり支払いを遅らせたりする制度があります。
消費者向けの住宅ローンやローンカードでも支払条件を緩和する制度が見られます。
しかし事業者に対する融資においては支払期間を延長するような仕組みはそもそも制度として存在しません。
事業者という「プロ」に対する貸付ですから厳しい訳です。
それでは絶対に返済期間を延長することはできないのでしょうか?
最初に決めた返済期間では返済が厳しい場合に「既債更改の新規融資」を受ける方法があります。
「既債更改の新規融資」とは形のうえでは新しい融資を受けて前の融資を一括で返済することですが、実質的には返済期間の延長に他なりません。
ただし業績が悪化しているなかでこれを受けるためにはよほど金融機関と上手に交渉しなければならないでしょう。
(逆に業績がいいときは銀行の側から「貸し増し」のかたちで起債更改の新規融資を提案してきたりするのですが)
さらに、銀行が「既債更改の新規融資」にも応じてくれず、ほんとうにどうしようもなくなったときの最終的な手段として近年「リスケ」という方法が見られるようになってきました。
「リスケ」に関しては別の教室で詳しく見ていくことにしましょう。 |
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