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第3問
どんな会社が信用保証協会を利用できるのですか?

保証協会を利用するための条件は大きく次の3つになります。
@その都道府県内で一定期間、同一の事業を営んでいること。
A「中小企業」であること。
B過去および現在、倒産や延滞あるいは法令違反がないこと。
もう少し具体的に、大阪府中小企業信用保証協会の基準を例に説明しましょう。
@については同一場所で6ヶ月以上営業していること。
Aについては資本金5000万円以下かつ従業員50人以下であれば業種にかかわらず中小企業と認められますが、それ以上になると業種毎に条件が異なります。
たとえば製造業・建設業は基準が緩く、資本金3億円以下かつ従業員300人以下であれば中小企業と見てもらえます。
Bについては過去の延滞、不渡、代位弁済(第2問参照)などのほか次のような事例が該当します。
・許認可が必要な商売なのに許認可を受けていない。
・税金を滞納している。
・粉飾決算の疑いがある。
・商売の内容が反社会的なものである。 |
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