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やさしい法人融資



信用保証協会の教室



第8問





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銀行出身税理士の「やさしい法人融資」
〜信用保証協会の教室〜

第8問
保証協会に対して連帯保証人が必要と聞いたのですが?


保証人の代わりになってくれる保証協会、
ところが保証協会から保証をしてもらうために、保証協会に対して第三者保証人を用意しなければならないケースがありました。
具体的には、保証の合計額が多額(5千万以上)であるとか、申込会社の業績が相当悪いような場合です。

たとえばA社が保証協会に5千万の保証を申し込んだところ、社長と経理担当の奥さん、それに加えてもう一人保証人を用意しなければならないわけです。
しかもそれは原則として家族以外からということになりますので、会社勤めをしている親戚などに頼まなければなりません。
なかなか頼めるものではありませんね?
この決まりは保証協会の利用にあたって大きな障害となってきました。

平成18年4月から、この第三者保証人が不要になりました。
これにより信用保証制度はより利用しやすいものへと変わるでしょう。
なお、社長と奥さんは今までとおり連帯保証人となる必要があります。


ところでなぜ第三者保証人は不要になったのでしょうか?
連帯保証はそもそも以前から批判の多い制度でした。
商売に失敗すれば社長のみならず、保証人も再起不能に陥ったのです。
90年代後半に入ると連帯保証人を食い物にする商工ローン業者が社会問題になり、より批判が高まりました。

また、わが国で起業が少ない要因のひとつがこの連帯保証であると言われています。
ご存知のとおり、現在わが国は起業家を大いに支援していく体制を作ろうとしています。新会社法もその一環ですね。

さらには決算の透明性です。
これまでいい加減と言われてきた中小企業の決算書も、厳しいルールの下で信頼性を高めて行く方向で検討がなされています。
そうなれば銀行も保証協会も決算書を見て融資をするか保証をするかの判断がしやすくなり、連帯保証人に頼る必要がなくなります。

今回の改正は大きな社会的要請に基づいて実現されたものと言えるでしょう。
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