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やさしい法人融資



信用保証協会の教室



第13問





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銀行出身税理士の「やさしい法人融資」
〜信用保証協会の教室〜

第13問
責任共有制度の対象にならない融資があるのですか?


責任共有制度の対象にならない、すなわち保証協会の100%保証が継続される商品が大きく3つあります。
@小規模資金
A開業資金
B経営安定資金(セーフティネット保証)

責任共有制度を導入すれば当然金融機関の審査も厳しくなり、申込みを否決・減額されるケースも増えるでしょう。
しかしごく小規模な会社、開業前または開業直後の会社、構造的に不況な業種については、借入れをし易くする必要があります。
そのため100%保証を継続することとしたのです。
また、これらは申込み窓口についても、従来どおり保証協会で直接申込みすることができます。

@の小規模資金について簡単に解説しますと、利用資格は常時従業員数が5人以下(一定の業種は20人以下)で、融資限度額は1250万円です(大阪府の保証協会の場合)。

個人的な感想ですが、以前は保証協会の商品メニューや、保証協会で直接申込みすべきか金融機関を経由すべきか迷うケースがありました。
しかしこの責任共有制度の導入を機に、そのあたりの切り分けがはっきりしたように思います。
つまり5人以下の会社が1250万円以下の借入れを申込む場合は「小規模資金」を保証協会の窓口で直接申込む、5人・1250万円を超える場合は金融機関窓口で「一般資金」として申込む、ということです。
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