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やさしい法人融資



融資の種類の教室



第2問





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銀行出身税理士の「やさしい法人融資」
〜融資の種類の教室〜

第2問
証書貸付・手形貸付・手形割引・当座貸越 それぞれの特徴A


証書貸付(「しょうしょかしつけ」略して「しょうがし」)
手形貸付(「てがたかしつけ」略して「てがし」)
手形割引(「てがたわりびき」略して「わりびき」)
当座貸越(「とうざかしこし」略して「とうがし」)
これら4つは最も基本的な形態による融資の分類であり、融資金額の大きさ・法的性質・返済の期間や方法などがそれぞれでまるっきり異なります。
簡単に4つの特徴を見ていきましょう。

U 手形貸付

前問の証書貸付が期間1年を超える融資に利用される形態であるのに対して、手形貸付は一般に1年以内の融資に利用されます(実際には数日や数週間といった非常に短い期間で貸出されることも珍しくありません)。
手形貸付はすでに金融機関と過去に十分な取引実績がある会社が、短期的な資金(月末の決済資金など)を借りるために利用されることが多く、新規取引先に対して銀行が手形貸付を使うようなことは通常ありません。

証書貸付は金銭消費貸借契約証書を銀行に提出しますが、手形貸付は借入金額を記載した約束手形に会社の印を押して銀行に提出します。
この場合の手形を通称「単名手形(たんめいてがた)」と呼び、手形用紙は銀行が用意するものを使いますので、その銀行に当座預金を開設していなくても手形貸付を受けることはできます。

ところで手形貸付を利用している会社は概して言えば資金繰りに余裕がないため、繰り返し繰り返しこの手形貸付で銀行から資金を借りているところもよく見られます。
このような状態を 「ジャンプ」 「書き換え」 「更新」 「繰り回し」 と呼びます(それぞれ微妙にニュアンスは異なりますがだいたい同じと思っていただいてかまいません)。

なお約束手形は金銭消費貸借契約証書に比べると、貼付しなければならない収入印紙が安いので、ささやかですが数千円ほどは節約になりますね。
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